更生手続開始の申立ての棄却決定及び破産手続開始前の保全管理命令等発令のお知らせ

令和8年10月1日

関係者各位

株式会社絆ホールディングス外4社

保全管理人 弁護士 野上 昌樹

更生手続開始の申立ての棄却決定及び

破産手続開始前の保全管理命令等発令のお知らせ

 株式会社絆ホールディングス、株式会社JOB connect、株式会社レーヴ、及び株式会社リベラーラの4社について、本日、大阪地方裁判所より、更生手続開始の申立ての棄却決定を受けるとともに、破産手続開始前の保全管理命令の発令を受け、当職が保全管理人に選任されました。なお、破産手続開始の申立てを行ったNPO法人リアンについては、破産法に基づく保全管理命令が継続しており、当職が保全管理人を務めております。

 当社グループは、令和8年9月30日、有限会社ティー・エヌ・プラン(本店所在地:大阪府和泉市黒鳥町一丁目3番64号)をスポンサーとするスポンサー契約を締結しており、今後は、当職のもとで、ティー・エヌ・プランへの事業承継が完了するまで、破産手続への移行後も、引き続き事業所の運営等を継続いたします。当職としては、施設利用者にご迷惑をおかけしないように事業所の運営等に尽力して参る所存です。

 なお、裁判所が更生手続開始の申立てを棄却した理由は、スポンサー契約が締結でき障害児通所支援事業及び相談支援事業のスポンサーへの承継の道筋がついたことに加え、①株式会社絆ホールディングス以外の3社においては、多額の給付金の返還を賄うだけの原資を形成することが不可能であることが明白になったこと、②株式会社絆ホールディングスにおいては、事業継続等を内容とする更生計画の立案が不可能であることが明白になったことによるものと理解しております。

 また、本日、同裁判所より弁済禁止の保全処分(破産法28条1項)及び包括的禁止命令(破産法25条1項)が発令されております。

 令和8年6月22日以降の会社更生手続開始前の保全管理人とのお取引につきましては、弁済禁止の対象ではございませんので、お支払いいたします。また、今後のお取引につきましても、お約束の支払日にお支払いいたしますので、ご安心してお取引を継続いただきますようお願い申し上げます。

 なお、令和8年6月22日から同年9月30日までの保全管理期間中のお取引につきましては、同年10月末日までにお支払をいたしますので、同期間のお取引分に係る請求書は、遅くとも同月20日までに当社宛にご送付ください。

【本書についての問い合わせ先】

弁護士法人大江橋法律事務所

保全管理人  弁護士 野上昌樹

同代理    弁護士 若杉洋一、渡邊一誠、土井一磨、中野陽介、中塚千絵、牧田知大

問い合わせ先メール:toiawase_kizuna@ohebashi.com

※ お問い合わせに際しては、メールの件名を次のとおりに記載ください。

  「法人名/ご用件(「○○の件」など簡潔にご記載ください。)」

以上